2005/ 3/31(木)

『社長一人の限界』

昨日の訪問先のお客様企業の社長の話です。

「私が営業に回っていけば、確かに売り上げは上がるが、売り上げアップの限界を感じる。今後は、社員に任せ、指示・管理に力を入れたい」

まさに、実感としての弁でありました。トップとしての方向を明示し、社員から行動してもらい、フォローし、次の手を打ち指示をする事が大事と言うことですね。

先日紹介した書籍「売り上げ2億円の会社を10億円にする方法」という本の中に、社長が第一線から離れることであると言い切っておられるのを思い出した次第です。

今日は年度末。一つの区切りの日であります。

何かやり残したことはないかチェックしたいものです。

2005/ 3/30(水)

『九州出張』

昨日、九州は博多にて研修。

今朝一番の飛行機で帰ってきたところです。

衝撃的な研修内容でありました。明日からの業務にぜひいかすことを決意した次第です。松本先生、ありがとうございました

次は福岡の朝刊の記事からです。

「ペイオフ前夜、金融激戦」の見出しで、九州・沖縄の金融機関がうごめき始めたという内容です。

女性を活用した戸別訪問等で、個人の富裕層・高齢者を的に、ペイオフを契機に有利な運用先(預金以外の金融商品)の紹介がすすんでいるとのこと。

その際の話術。「72の法則」を知っていますか・・・とか。

銀行の順番待ちで手持ちぶさたの顧客にこう話しかけるのだそうです。

「72を金利で割ると元本を2倍にするのにかかる時間が割り出せる。一昔前の定期預金金利6%なら12年。でも今の0.03%なら2400年」と説明。顧客が関心を示せば株式投信など運用商品を紹介するというセールス。

来月以降、金融機関の選別化がさらに本格化することは必死のようですね。

それにしても博多のもつなべは最高でした。あの味はどうやって出しているのか興味大です。ぜひ、スタッフと一緒にもう一度食べに行きたいものです。

2005/ 3/29(火)

『IT塾開催』

本当にお会いするたびに感じるのは、加藤先生のあの自信とパワー・・・。

売り上げを確実にもたらすその実績と的確な情報があるからだと思いつつ。

そうです。昨日は、(有)アイリンクコンサルタントの加藤忠広先生を講師に通算10回目のIT塾の開催の日でありました。

テーマは「ガンガン売れるWeb戦略」。

もはや Webは販売促進の一手段です。どんな業態であれ、避けては通れないというのが現在の状況。

勝ち負けの要因の一つになりつつある状況です。

当事務所では、お客様企業の売り上げアップを支援すべく、このセミナーを継続開催しております。

2005/ 3/28(月)

ホンダのロボットASIMO

名前の由来はAdvanced Step in Innovative Mobility = 新しい時代へ進化した革新的なモビリティの頭文字を取って名付けられたとのこと。

Hondaは、P2、P3のプロトタイプ・モデルによって世界に類のない2足歩行技術を実現しました。プロトタイプ・モデルで培ったノウハウを活かしつつ、より実用化に向けた新しい技術の研究・開発に取り組んできました。その新しい技術の成果としてASIMOが誕生し、近い将来、実際に人間の生活空間で活動することを想定して研究・開発を行い、以下のような特徴を持って作られたとのこと。

先月、中越地震で被災した川口町の小学校の児童達を激励する為に『ASIMOと学ぶ科学教室』を実施し、ASIMOが活躍した記事が掲載されていたのを記憶しています。

これは、『困難に負けず完成させたASIMOの生い立ち』を中越地震被災地の子供達に紹介することで”夢と希望”あきらめない気持ちや、科学への関心を高めるお手伝いができればとの思いから実施されたとのことです。

http://www.honda.co.jp/ASIMO/topics/16.html

昨日、ホンダのディーラー主催の、ASIMOのショーを新潟市の産業振興センターで、この体験しました。身長120センチの小柄なロボットに親しみを感じた次第です。

昨日、一昨日の展示会でホンダ車が100数十台売れたようです。

不景気どこ吹く風ですね。ASIMO効果かも・・・。

2005/ 3/27(日)

『個人情報保護法と企業対応』

今日は、暖かく春到来といった気候です。

一昨日、三条法人会の依頼で、「個人情報保護法と企業対応」というテーマの講演をさせていただいたところです。

過去6ヶ月間継続して5000人以下の個人データしか持っていなれば、この法律の対象事業者とはなりませんが、ある程度の期間ビジネスをしてる企業であれば、5000人をこえる個人データを持っていることが普通なのではないでしょうか。

5000人という数の中には、顧客情報はもちろん、社員情報やその家族情報も含まれます。

仮に社員50人の企業で、社員各人が100人分の個人データを使っていれば、それだけで5000人を超え、この法律の適用対象となります。

こう考えると、ほんとうに零細な個人経営の商店などを除けば、ほとんどの事業所がこの法律を守らなくてはならないということになります。

仮に、この法律の対象外になっていたとしても、情報漏洩等があった場合には損害賠償などの民事上の不法行為責任は当然発生します。

この際、全ての事業所が、この法律を理解し、対応策を講じるべきと考えます。

完全施行まであと1週間。

ペイオフとともに4月1日完全施行です。

2005/ 3/26(土)

『なぜか受注がきまる・・・』

一昨日、お客様企業にうかがった際の社長からお聞きした話です。

「数ヶ月前に、入社した営業社員のAさんはまだ仕事を覚え切れておらず、受注もとれない状況なんです。今、わたしと一緒にお客様へ訪問する際に同伴してもらっていますが、何故か、彼が同伴すると受注が決まるんです。不思議なんですが、彼は福の神のような気がして・・・」

もうすこと詳しく話をお聞きすると、彼は社長がお客様と打ち合わせしている時、その内容をすべて事細かく速記して記録に残しているとのこと。

なるほど・・・、思った次第です。

 

またまた、冬に逆戻り。今朝は一面銀世界です。

2005/ 3/25(金)

『応対』

一昨日、ある女性の方から、「山口会計に電話した際にでられる○○さんの応対のことばが、本当にきもちいい」と嬉しい言葉をいただきました。

「○○さんのファンになってしまった」とも言っていただいた次第です。

嬉しい限りです。

今後とも全員で電話だけでなく全てに気持ち良い応対を心がけたいものです。

2005/ 3/24(木)

『地価公示』

平成17年の地価公示価格が昨日発表されました。

県内標準値の507地点全てで上昇地点はなし。

用途別で、住宅地平均は8年連続、商業地は13年連続で下落。全用途の平均も10年連続の下落となりました。

県内の地価の冷え込みは続いていますが、下落幅そのものは縮小傾向をしめしています。

加茂市においては、住宅地である栄町16−11で昨年の57200円から53800円で5.9%のマイナス。商業地である穀町8−38で昨年の121000円から108000円で10.7%のマイナス。

いつまで下がり続けるのでしょうか。

2005/ 3/23(水)

『事業承継のタイミング』

昨日の朝刊で、セコム上信越の野沢謹五社長が急死されたとの報を読みびっくり。

ロータリーで加茂の地へも何度もおいで頂き、いろいろな哲学やら信念をお聞きし、感嘆していただけに、残念でなりません。握手する時のあの力ある握りも印象的でした。

今朝の新潟日報朝刊に、「野沢社長は長い目で県経済を見据え、次世代の経済人育成に尽力してきた。」と伝えていますし、また、日経新聞では「自分を育ててくれた新潟に恩返ししたい」と語っていたことが紹介されています。

一代でセコム上信越を気づき、38期連続増収増益をなしとげていたや、新社長は長男が昨日付で就任されたとも伝えています。

 

ちょうど、昨夜は、田上町商工会の依頼で、「事例に学ぶ事業承継」の講演をさせていただいたところです。

企業規模の大小に関わりなく、事業承継は避けて通れないものです。

次世代にバトンタッチするタイミングをあらかじめ計画し、その問題点を明らかにし、その解決策を定め、一つ一つ実行しなければならないということを具体的な事例をもとに話させていただいた次第でありました。

質問事項の回答として、自己資本比率を高める方法の事例もいくつか紹介したところです。

2005/ 3/22(火)

『金曜日はアンテナを高く・・・』

いよいよ、4月のペイオフ全面解禁まで残すところ1週間あまり。

今日の日経新聞には、大規模な預金移動は現在起きていないと報じています。

これからは、全額保護だった普通預金もカットの対象となります。

金融庁は仮に金融機関が破綻する場合は混乱を避けるため、できるだけ週末の金曜日に公表することを想定していると伝えています。これは、翌週の月曜日から預金払い戻しに応じる「金・月処理」の実施を念頭に置いているからだとか。

金曜日は、今まで以上にアンテナを高くしなければならないと言うことですね。

九州で大きな地震がありました。いざというときの備えは日本全国どこでも必要ということですね。

2005/ 3/21(月)

三連休最終日』

当事務所は三連休目の最終日。久しぶりにゆっくりと身体をやすめたいと考えています。

このところの気温上昇で、道路脇の雪がほとんど消えてしまいました。

2005/ 3/20(日)

『15番目の都市誕生』

快晴の朝(春分の日)です。

今朝、墓地にいったところ、まだまだ残雪でいっぱいです。

あす、新潟市など13市町村が合併し、新・新潟市の誕生します。

人口78万人。10月には巻町も加わり、約81万人となる予定だとか。

2007年に政令指定都市を目指しての今回の合併ですが、新潟県の1/3近くが集中した地域となります。

それでも全国で15番目の都市だそうです。

はたして当加茂市の行方は・・・。

2005/ 3/19(土)

『増改築資金の負担』

いよいよ、この新潟の地もようやく春が近づいてきたという感じです。

住まいの手入れやリフォームを計画されている方も多いのでは・・・。

ところで、親名義の建物に子供が増築をした場合には、民法上、増築部分についても、建物の所有者である親の所有物となります。この場合、親が子供に対して何らの対価も支払わないときには、親は子供から利益を受けたものとして贈与税が課税されることになります。

しかし、子供が支払った建築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。

増改築時の資金はだれが負担するのかくれぐれもご注意を・・。

2005/ 3/18(金)

『大同生命で東京三菱のローンの手続きが可能に』

東京三菱銀行と大同生命保険が中小企業向け融資で業務提携し、5月にも大同生命の57拠点が東京三菱銀行の代理店となり、融資を希望する中小企業との契約事務を代行すると今日の日経新聞が伝えています。

大同生命の支社で取り扱う東京三菱の商品はわれわれTKCの戦略経営者ローンのようです。

あくまでもTKC会員のクライアントである中小企業が税理士事務所を通しての融資申込。

現在、このTKC戦略経営者ローンを当事務所でもお客様から利用していただいていますが、現在はわざわざ東京三菱の新潟支店まで契約書への押印等の作業のため出かけることが必要でしたが、今後は各地域の大同生命でできてしまうということになります。

ただ、大同の全国103の支社の約半数(57支社)のみということですので、どの程度、この新潟県ではメリットがあるのかないのかは分かりません。ぜひ各営業所でもらOKにしてもらいたいものです。

いずれにしても画期的なことですね。

2005/ 3/17(木)

『1000円のこだわりバーガー』

「モスバーガー」が、販売価格1個1000円のハンバーガー「匠味十段」を発売したそうです。

卵、ベーコン、野菜など10種類の素材を重ねることと最高段位をかけて「十段」と命名。高さ10センチ、重さ368グラムのボリューム感。

卵は、指定養鶏農家で遺伝子組み換えでないトウモロコシを食べ、徹底した衛生管理がされた鶏のものを使用。また、ベーコンも北海道産の豚肉をじっくりと熟成させたものを使うなど、こだわり抜いた素材を使ったのが特徴。ソースにはみそとしょうゆを使い、日本人好みの味に仕立てたそうです。

ぜひ食べてみたいですね・・・。

県内には3店舗だけの「緑モス」しか販売していないようですが。

http://www.mos.co.jp/spotlight/050316/takumi_ju.html

昨日の確定申告の打ち上げは味で評判の加茂駅西口から徒歩1分の「割烹い志津か」。

アンコウやカニ、白子、エビ、牡蠣等の入った海鮮寄せ鍋は最高でありました。

初体験のエビとアスパラの春巻きも熱々で最高。

ぜひ一度ご賞味する価値大ですよ。

牛タンの塩焼きは、知る人ぞ知る逸品。おすすめです。


2005/ 3/16(水)

『甘い甘いショートケーキで疲れを癒す!?

昨日、無事確定申告が終了。

ホットした瞬間であります。

夕方おいしいショートケーキを全員でいただき(疲れを甘い食べ物で癒したわけです!?)疲れを癒し帰路に。

打ち上げは一日遅れの本日。みなさん本当にご苦労さまでした。

2005/ 3/15(火)

売上2億円の会社を10億円にする方法

3月7日に、このコーナーで紹介した「売上2億円の会社を10億円にする方法」の本が今月10日、ダイヤモンド社から発売されました。

早速、購入した次第です。

会社成長の最初の節目は売上2億円から3億円のレベルに達した時だとか。この壁を突破したいなら、発想をガラリと変えることだそうです。社長自らが現場で「戦闘」するのをやめて、それほどの能力を持たない社員でも仕事が回るような仕組みをつくること。そのための「設計図」を手に入れれば、売上10億円は難しくないと言い切っておられます。

一読の価値大です。是非購入をされてみては・・・。

定価は1575円です。

 

ついに、本日、確定申告最終日となりました・・・・・・・・・・・!!

スタッフの皆さん大変お疲れ様です。

2005/ 3/14(月)

高さ47メートルの巨大な万華鏡

今朝は、20〜30p積もったでしょうか。除雪車が事務所の前の道路の除雪をしています。

三月も半ばでの除雪車が出動するほどの積雪は記憶にないところです。

25日に開幕する「愛・地球博」(愛知万博)に名古屋市が出展するパビリオン「大地の塔」の内部が、昨日、初めて公開されたとのこと。

これは歌手の藤井フミヤさんが総合プロデューサーを務めたもの。

大地の塔は高さ47メートルの巨大な万華鏡で、世界最大としてギネスブックにも登録されたそうであります。

塔の上部には赤、青、黄色の着色オイルの入った円盤などが設置されており、太陽の光の加減でさまざまな色と模様を作り出し、中に入った人たちは、自然の力が生み出す像の美しさに感嘆の声を上げるほどだとか。

ぜひ、一度みてみたいものです。

これから玄関先の雪かきです・・・。

2005/ 3/13(日)

『変化』

ある会計事務所のホームページの今月の言葉として次の言葉が掲載されていました。

1. 変わることが
   変わらぬ繁盛のもと

2. 変えないためにこそ
   変わらなければならない

3. 幸福な人生の秘訣とは、
   変化を喜んで
   受け入れること

なるほど・・・。変化をドンドン受け入れることですね。

2005/ 3/12(土)

『自己資本比率が意味するもの』

ここ最近、複数のお客様企業から取引先金融機関からの「無担保当座貸越の融資の打診を耳にします。要は、県信用保証協会との提携商品を使ってもらいたいということであります。

利用条件は次の通り。

法人および個人事業主で、次の全ての要件を満たした方
(1)業歴3年以上の方
(2)当行との貸出取引が6カ月以上の方
(3)最近2年間のいずれかの決算において利益(経常利益)を計上されている方
(4)直近の決算で自己資本比率が10%以上の方
(5)直近の決算で年商が6千万円以上の方

1,000万円以上5,000万円以内(100万円単位)
ただし、直近決算書における平均月商の2ヶ月以内を限度

信用保証料は貸付極度額に対して1.0%

気になる点は、上記(4)の直近の決算書で自己資本比率が10%以上という条件。

金融機関の融資担当者にお聞きすると、あくまで決算書そのものの数字での比率でとのこと。

金融庁が検査マニュアルで認めている役員借入金を自己資本に含めて自己資本比率を算出しても良いといっているにもかかわらず、あくまでも決算書の資本の部の金額を自己資本とする形式的な条件のようです。

金融機関の中には、融資もするが預金もお願いしたいといって歩積み両建てというケースも多々あるわけで、形式だけで言うならば、決算日を迎えたら、預金と借入金の相殺を強引に行ったり、設備は借入ではなくリースでおこなう、同一先にある売掛債権と買掛債務は決算日で相殺処理をする等々、実質的に自己資本額が変わらなくても自己資本比率という比率のマジックをあげる手法を取るべきではというのは、極端な考えでしょうか。

いずれにしても、保証協会が役所的な形式基準で融資の可否条件を定めているのはどうなのかという素朴な感想であります。

2005/ 3/11(金)

贈与・相続の際に支払われる不動産登記費用・名義書換手数料

土地・建物やゴルフ会員権を譲渡した場合の譲渡所得の計算は、これらの資産の譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いて行います。

その資産を贈与や相続によって取得している場合には、譲渡価額から差し引くことのできる取得費は、贈与者や被相続人から取得者に引き継ぐこととされており、また、その取得時期も贈与者や被相続人の取得時期を引き継ぐこととされています。

そのため、この場合の取得費は、贈与者等の購入代金や購入手数料などをもとに計算することになります。

ところで、贈与や相続の際には、通常、贈与者の名義を取得者に変更するため、不動産の場合は、登記費用を、ゴルフ会員権の場合には名義書換手数料を支払うことになりますが、取得者は支払ったこれらの費用については、上記のことから、譲渡所得の取得費には算入できないこととして取り扱っていました。

この度、これらに関する最高裁判所の判決があったことから、贈与・相続の際に支払われる不動産登記費用・名義書換手数料などについても、取得者が不動産・ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費に含めて計算するよう取り扱いを改めることとなりましたのでご注意ください。

http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h17/3007/01.pdf

2005/ 3/10(木)

『納税者にとってますます厳しい状況に』

事務所所内では、所得税の確定申告業務もそろそろ終わり。

今回の申告では、平成15年度の改正で平成16年分より適用になった配偶者特別控除の改正がありました。

平成16年度の改正で、平成17年分(来年3月の申告)から適用になる公的年金等控除の改正、老年者控除の廃止、青色申告特別控除額の引き上げ等があります。

さらに平成17年度の改正で、定率減税の縮減など、納税者にとってはますます厳しい状況に・・・。

2005/ 3/ 9(水)

『親父の小言』

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上記は居酒屋の額や箸袋でよく見かける「親父の小言」。

これは、昭和初期に福島県は大聖寺の住職であった暁仙和尚がまとめたものだそうです。

今朝の目覚ましテレビで紹介しておりました。

現在の暮らしの中でもつい忘れがちで大切な事柄を、小言という簡潔なことばで見事にまとめていますね。心がけなくては・・・。

2005/ 3/ 8(火)

『小規模共済』

昨日も、税理士会の派遣でJA(農協)へ一日納税相談に・・・。

納税者の方から次のような質問が。

現在扶養家族につけている子供が今年4月から就職するので扶養から外れる。来年から税金が多くなるが、何かいい節税はないだろうか・・・。

とってもいい方法がありますよと、一昨日このコーナーで書いた「小規模企業共済」を説明。

その一昨日に書いたとおりの特徴を説明し、さらに次の点についても追加説明。

@利回りの良さ

払込掛金に対して節税差額を利回りと考えると大変有利

(所得の高い人ほど累進課税により利回りが高くなって得)

10年間かけ続けた場合の差は大きい!

A相続時は退職金扱い

退職金は有利:相続人1人につき500万円の非課税

(預金なら控除はなく丸々相続税の課税対象)

ただ、任意解約等は一時所得となる旨説明。

納税者の方からは大変喜んでいただいた次第でありました。

2005/ 3/ 7(月)

未来の設計図

今朝も快晴です。

週間フナイFAXに、先週の金曜日で5回目の連載となる記事があります。

大変興味深い内容で、タイトルは「売上2億円の会社を10億円にする法」。

その内容は、次の通り。

経営者をみれば、その会社の将来がわかるとよく言われます。では、経営者の何をみればよいかという問いにたいして、その答えは、資質でもなければ意欲でもなく、その経営者が今どんな仕事をしているかだそうです。

会社の数字の大半を社長自らが稼いでいる社長、また、今月来月の資金繰りに走り回っている社長、こういった社長の会社は将来的にのびが期待できませんと断言。これらは、経営者が今月来月の売り上げをつくるための活動をしていることになるだけだからだとか。

・・・ところが10億円くらいの規模になると、さすがに健全な会社になればなるほど、社長自ら来月の資金繰りに走り回っている会社は少なくなります。

だいたい半年から1年後の未来の仕事をしています。

中には2〜3年後の未来の仕事をされている経営者もいます。すなわち、経営者自ら今月来月の売り上げをつくる仕事をしている会社は成長しません。一方でできるだけ遠い未来の仕事をしている会社は、かなりの成長スピードでのびているのです。

ということは、今月来月の仕事に追いまくられていて売り上げが鈍化している会社で、さらに成長したいとおもっている経営者は、まず、自分の仕事のシフトチェンジを行うことが先決です。社長は第一線の現場から離れること、自分がいなくても回る会社を作ることが大事なのです。・・・

10億円の会社を実現したければ10億円の会社の環境つくりが先に必要ということを力説説しております。それが未来の設計図ということでしょうか。

いずれにしてもシフトチェンジがうまくできるかどうかが鍵のようですね。

この週間フナイFAX記事の全文を読みたい方は、当事務所へ。

2005/ 3/ 6(日)

『貯実質的な貯蓄が節税に』

納税相談の確定申告作業で所得税の計算をしていると、来年度即ち17年分から大幅に増税になる方が目につきます。

老年者控除の50万円の廃止や、青色特別控除の改正(簡易簿記の45万円控除の廃止)等々が原因です。

そこで、おすすめしたいのが、小規模企業共済の加入。

これは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っている制度で事業主の退職金として本人が毎月かけていくものです。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/

小規模企業共済制度は、一定の規模以内の事業主が加入した際その掛金(月々1000円から70000円の範囲内で自由に選べます)の全額が所得控除され、将来もらう際の共済金は退職所得扱い(一括受取の場合)、または公的年金等の雑所得扱い(分割受取の場合)となるもので税の優遇を受けているものです。

国がつくったこの共済制度は、共済金・解約手当金の受給権が「差押禁止債権として保護されている」(ただし、国税滞納処分等により差押えられる場合を除く)ことを考えても大変魅力的です。

仮に今銀行に定期積金を何本か、かけているのであればそのうちの1本をこの共済に切り替えることによって所得税及び住民税が大幅に節税されることになります。

利用しない手はないというものですね!!

なお、この共済は、一定の範囲内の規模の法人の役員も加入できますので念のため。

加入手続きは当事務所で実施できますのでお気軽にお問い合せください。

 

今日はすばらしい快晴です・・・。

2005/ 3/ 5(土)

『コラボレーション』

一昨日の3日。そう、桃の節句でありました。地元の割烹と酒販店とのコラボレーション「お雛さまたちのひな祭り」が開催されるということで、男二人のペア(ペアだと割引でありました。)!?で参加。会場は市内の料理の味で評判の天神屋会館。

酒屋さんが厳選した日本酒と割烹の板さんが腕を振るった料理の数々。本当に感動ものでありました。

ほとんどが女性の参加でありましたが、きどらない語らいの一時でありました。

抽選会で、当日の飾り物であるお雛さまをゲット。とにかく手の込んだ作品です。

地元の和菓子職人(あの有名な扇屋さんです。)が丹誠込めて作った品です。我が家の娘も大喜びでありました。

お雛さまの着物をよく見ると、その職人の技が分かります。

次回は7月7日だとか。また、参加したいものです。

2005/ 3/ 4(金)

『少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例』

またまた、本格的に今雪が降っています。

春はまだまだといった気候です。

昨日は、一日ある団体へ税理士会からの派遣ということで所得税確定申告の納税相談のために出張。

その際、うっかり誤った扱いをしそうになった事例をお恥ずかしながらご披露!?いたします。

少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例です。

平成18年までの間に取得した減価償却資産で30万円未満のものは損金または必要経費に参入することができるという規定。

昨日の納税相談者は、青色・白色申告者が約半数ずつくらいであり、その相談者のうち白色申告者の決算書をチェックしていた時であります。25万円前後の固定資産を法定耐用年数を適用して償却していたので、30万円未満は消耗品費で処理できますよと言いかけて、待てよとそのチェックを中断。

念のため、と思い適用要件を恥ずかしながら再チェック(普段あまり白色申告には縁のないため。)

そういえばこの特例は青色申告者という条件があることに気づいた次第です。

白色申告者の皆さん。各種特典を利用するためにもぜひ青色申告にしようではありませんか。

白色申告者が平成17年分から青色申告するためには、今月15日までの届け出が必要です。

2005/ 3/ 3(木)

『医療費控除』

昨日、医療費控除について受けた質問とその回答です。

妊娠している時に産婦人科で、母親学級や無痛分娩講座などの紹介を受けて、通っていますが、これらの費用は、医療費控除の対象となりますかという内容です。

結論をいうと対象にはなりませんと回答したところです。

母親学級や無痛分娩講座などは、母親となる前の心がまえや妊婦期間中の不安解消など妊婦による精神的なストレスを緩和する効果などがありますが、これらの費用については、医師などによる診療あるいは治療等をするための直接必要な費用ではないので、医療費控除の対象とはならないという結論になります。

なお、出産までの定期検診の費用は医師の診療等の対価として支払われるもですので医療費控除の対象となりますので念のため。

2005/ 3/ 2(水)

『100万円も得に・・・』

昨日お聞きした情報です。

このたびの中越大震災の災害救助法の適用地域で、一部損壊、半壊、大規模半壊、全壊のいずれかの「り災証明書」を有する被害者が住宅を再建される場合において、にいがたブランド材の越後杉を使用すると、最大で何と100万円が県から支給されるとのことです。

具体的な支給額は、越後杉購入費の1/2以内で、上限が100万円。

目安としては、50坪の住宅を建築する場合、約200万円ほどの材木を使用するとのことで、この場合、200万円の1/2の100万円がもらえることになるようです。

地元の杉は値段的に割高ではと思いがちですが、他の木材と同価額だということですので、いただける金額がまるまる得になるという計算になるようてす。

魅力的な制度ですね。

なんと加茂市も、今回の震災の災害救助法の適用地域であります。

2005/ 3/ 1(火)

『個人情報保護法も4月1日に全面施行』

ペイオフ解禁と合わせ、個人情報保護法も4月1日に全面施行となります。あと1ヶ月をきりました。

この法律は個人の権利と利益を保護するために、個人情報を取得し取り扱っている事業者に対し、様々な義務と対応を定めた法律です。

基本的には本人である個人の権利を定める法律ではなく、企業が守らなければならない義務を定め、それに違反した場合には行政機関が処分を行なうという性格を持っています。

事業者は、この法律により、利用目的の特定および制限、適切な取得、取得に際する利用目的の通知または公表、安全管理、第三者提供の制限などの義務を果たさなければならず、違反すると行政処分を下され、さらに主務大臣の命令に反した場合には罰則が科せられることになります。

この法律を守る義務があるのは、「個人情報取扱事業者」である民間事業者です。もし、過去6ヶ月間継続して5000人以下の個人データしか持っていなければ、この個人情報取扱事業者から除外されます。

しかし、仮に社員100人の企業で、社員各人が50人分の個人データを使っていたとすると、それだけで5000データとなり個人情報取扱事業者となります。

こう考えると、ほんとうに零細な個人経営の商店などを除けば、ほとんどの民間事業者が個人情報取扱事業者として個人情報保護法を守らなくてはならないということになるようです。

個人情報保護に関してきちんと取り組むことは、顧客満足度の向上につながると考えられます。

単なるリスクの増大と考えるのではなく、積極的な取り組みから顧客満足度向上へつなげていこうとする視点が重要と考えます。

もう対応はお済みですか・・・。