先日、お父様が亡くなられたとのことで、遺産である土地建物の相続登記のご依頼をいただきました。
早速確認したところ、当該不動産の名義は、亡くなられたお父様ではなくその祖父の名義のままとなっていることが判明。
今回のケースは、一次、二次と相続手続きか行われないまま相続が2回以上続いて発生しているため、「数次相続」と呼ばれます。
「数次相続」の場合には、先代の遺産分割協議とお父様の遺産分割協議をセットで行うに・・・。
「数次相続」は、複雑なケースが多くが遺産分割協議と相続登記が面倒になることがおおいのが現状です。
面倒になる理由をまとめると次のとおりとなります。
1.相続人が枝分かれして増え世代をまたぐため、例えば兄弟が相続人の場合、その兄弟が亡くなると、さらにその子供たち(甥・姪)が代襲相続人となり、人数が倍々ゲームのように増えることがある。
2.面識のない相続人、疎遠だった親族や、前妻・前夫の子供、異母兄弟など、名前しか知らない親族が遺産分割協議の当事者としてあらわれる。
3.戸籍収集が複雑で、最初の被相続人から現在の相続人まで、世代ごとの除籍謄本や改製原戸籍を全て取得する必要がある。
4.数十年分の戸籍を追跡する必要があるため、手間とコストが大幅にかかる。
相続が発生したら、面倒がらず、できるたけ速やかに遺産分割の行儀を行うとともに、相続登記もすすめたいものですね。
当然、不動産以外の預貯金などの財産も同様です。
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