中小企業や個人事業主の方がパソコンやオフィス家具、業務ソフトなどを購入する際、活用していた「少額減価償却資産の特例(30万円未満の即時償却)」が諸物価の高騰を背景として、令和8年税制改正により、取得価額の上限が40万円未満に引上げとなりました。この改正は令和8年4月1日以降取得したものに適用されるため、同一事業年度内で30万円未満(1月~3月購入分)と40万円未満(4月以降購入分)とが混在したり、事業年度の上限300万円は変更がないことなど注意しなければいけない点もあります。
少額減価償却資産の改正以外にも令和8年税制改正は内容が豊富でしたので、しっかり理解し、お客様にお伝えさせていただきたいと思います。
山口真広
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