おはようございます。
気持ちのいい朝ですね。
本日の最高気温は30度。
久しぶりに暑くなりそうですね。
今週も、体調管理にはくれぐれも気をつけて充実した週にいたしましょう。
ところで、一昨日の当ブログで、インボイスセミナーの内容を書かせていただきました。
そのセミナーの際に、来年1月1日から施行される電子帳簿保存法について触れさせていただきました。
セミナーの休憩時間に受講者から、質問が・・・・。
来年から、請求書などの保存は紙で行えなくなるのですか・・という内容。
その法律のポイントをまとめると、
1.紙で受領・・・電子取引の対象外で、今まで通り紙での保存はOK
税務署に申請すれば電子保存OK(事前申請がいらなくなりました)
2.電子取引・・電子取引の場合は、PDF等で保存(紙で印刷して保存することは認められない)
そのため、メールの添付ファイル等でもらっていた請求書などは、紙で出力して紙で保存していても原本とは認められなくなります(必ず電子データ子で法令要件に従って管理することが必要となりました。)
インボイス制度と同様に、ほとんどすべての事業者に影響があるものと思われます。
こちらは3ヶ月後に迫っています。
十分な準備と対応をしたいものですね。
この改正の内容は、まだまだ知らない人が多いようですね。
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