裁判員制度が先週の21日からスタートいたしました。
事件ごとにすでに選ばれている裁判員候補者名簿の中から,くじで裁判員候補者が選ばれるとのこと。
原則として裁判の6週間前まで質問票とともに選任手続期日のお知らせ(呼出状)が、一般的に1事件当たり50人程度に送られるようです(その方々から質問票を返送してもらい,辞退が認められる場合には,呼出しを取り消しますので,裁判所へ行く必要はなし)。
気になるのはその判決の決め方。
以前、研修会で担当官が、「原則として、裁判官3人+裁判員6人の9人で合議」して判決を決めと解説。
当然、意見が一致しなければ、多数決で結論を出すこととなるわけですが、なんとこれには条件があって、被告人に不利益な判断をする場合(例えば、有罪と無罪が分かれたときに、有罪という判断をする場合)には、その不利益な意見の方に最低1人の裁判官が入っていなければならないというルール。
例えば、裁判員5人が有罪と言い、裁判官3人と裁判員1人が無罪と言っている場合、
5対4で多数決の原理では有罪。
しかし、有罪と言った5人の中に裁判官が1人も入っていないので、有罪にはできず、無罪とされるとのこと。
たとえば、、裁判官1人と裁判員4人が有罪と言っていれば、有罪が5人で裁判官が1人入っているので、あと2人の裁判官が無罪と言っていても有罪となるようです。
つまり、評決が多数決の原理であっても、一般の裁判員の評決の一票の重みは実質的には裁判官の半分未満となっていると言っても過言ではない制度。
この点は、国民が本当にこの裁判制度に参加する意味があるのかどうかが問われる重大な事柄の一つのようです。
新型インフルエンザについてはがここにきてようやく落ち着きを取り戻したような感じですが、ここで氣をゆるめることなく、健康管理に十分注意して、新しい週のスタートを切りたいものですね・・・。
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