高齢化社会です。
認知症を発症し、預金の引き出しなどが難しい高齢者に代わって、親族を「代理人」に指定して金融機関で取り引きできるようにする取り組みが、大手銀行で始まったようです。
最低限のことができるようになってきました。
三菱UFJフィナンシャル・グループは、傘下の銀行や証券会社で、代理人は原則として本人の親族とし、医師の診断書などで本人が取り引きできないと確認できた場合に限って、預金の引き出しや株式の売却などを行うことができるとしています。
本人の意思が確認できない場合は、預金の引き出しなどができないため、「成年後見制度」を利用して、法的な代理人となって取り引きすることとなります。
しかし、手続きに手間や費用がかかり広がっていないため、全国銀行協会は、先月医療費の支払いで預金の引き出しが必要な時などにかぎって手続きをとれば法的な代理人でなくても取り引きできるようにする指針をまとめました。
今後、高齢者の5人に1人が認知症になるという試算もあるとのこと。
認知症になった場合の対応も今から考えておく人か大事とあらためて痛感した次第です。
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