今朝の新聞に、明日オープンするビックカメラ新潟店のどでかいオープン案内のチラシ
が入っており、ひときわ目立つ内容であります。
新潟県内初の出店で、売場面積は約9000㎡
駐車場は826台収容で、平日は7000〜1万人、休日は1万5000〜2万人の来客を見込み、年間売上目標は100億円とのこと。
一段と、家電競争が加速しそうな気配です。
当市内でも、昨年末西加茂地区に、飲食店の「里味」オープン。
また、来月にも、奇抜な店舗構えのラーメン店がやはり西加茂地区にオープンの予定。
また、本日の新聞折り込みに、やはり市内にある「しまむら」の増床案内が入っておりました。
この時期に、店舗の新設または拡大するには、勇気が必要ですが、同業他社が萎縮しているようであれば、逆にチャンスと考えることも・・・。
動きがある方が、経済の活性化にもなり、楽しみでもあります。
話は変わります。
またまた、医療費控除についてです。
風邪をひき、医者にかかるほどでないと考えて薬局で風邪薬を買って飲んだ場合のその風邪薬代はね医療費控除の対象になるのかという件です。
答えは、対象になる、です。
風邪薬の購入代金は、治療または療養に必要な医薬品の購入の対価であるからであります。
医薬品とは、薬事法に定めるものを指します。
ただ、薬局からもらったレシートを領収書として申告に添付する場合には、その医薬品の購入明細がわかるものでなければなりません。
また、日用雑貨も薬局で扱っているためそれらを一緒に購入している場合には、それらを除外したことがことがわかるような記載をしておくことがベターです。
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