いよいよ、今日16日から平成22年分の所得税確定申告の受付が始まりました!
当事務所の万全の体制でご依頼いただいているお客様の申告をさせていただいております。
何かございましたら、早めの相談をいただけたら幸いです。
さて、先週の一昨日、それぞれ別々の団体のそれぞれの会場で『確定申告の留意点』について話させていただく機会にめぐまれましたが、いずれにしても申告しなけれしばならない方は、早めの準備が第一ですね!
多くの方が、今国会で審議中の平成23年度に改正が予定されている相続税・贈与税の行方を注目されているようです。
もし、改正されると大幅に相続税の申告対象者が増えることとなります。
現在の相続税の基礎控除は5000万円+法定相続人×1000万円
改正案では、 基礎控除は3000万円+法定相続人×600万円
仮にご夫婦子供2人の家族でお父さんが亡くなった場合で遺産が8000万円のケースでは・・・

  現行税税制
    1.遺   産  8000万円
    2.基礎控除  8000万円(5000万円+3人×1000万円)
    3.課税遺産  1−2=0円
  改 正 案
    1.遺   産  8000万円
    2.基礎控除  4800万円(3000万円×3人× 600万円)
    3.課税遺産  1−2=3200万円
このケースでは、現行であれば相続税は課税されないのですが、改正案だと基礎控除が40%縮小するため3200万円に対して課税されることとなります。
大幅に相続税の申告者義務者が増えると共に、現行法でも基礎控除をうわまわる財産をお持ちの方は今まで以上に課税される財産が増えることとなり、税負担増となるわけです。
また、逆に贈与税については、生前に2500万円まで贈与が非課税となる相続時精算課税制度が拡充され、現在の推定相続人に対してだけでなく、孫にもこの制度が適用可能となる予定です。
いずれにしても、今から財産がだいだいどのくらいあり相続税がかかることとなるのかならないのかを概算で確認されることをおすすめいたします。
当事務所にお気軽にご相談ください。
相続税がかかるかからないということ以上に、相続が争続とならないために生前贈与や遺言書の作成も検討することもおすすめいたします。
いずれにしても、日頃から家族間のコミュニケーションが大事というのは言うまでもないことですが・・・。
所得税の確定申告は、3月15日までです!!!
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