昨日は、「事業承継対策セミナー」の講師というということで2時間余り、長岡市内の会場にて話させていただいたところです。
主催者のご意向にそった話のなったかどうか多少不安の点もありましたが私なりの今中小企業の経営者が何を考えどう行動しなければならないかということについて普段のお客様との関わりの中で感じた事柄を中心に話させて頂いた次第です。
ご参加いただきました皆様本当にお疲れ様でした。
結論的には、当たり前の話ではありますが、自社を魅力ある会社にしようということであります。
7日のこのコーナーでも書かせていただいたこととダブってしまいますが再度述べたいと思います。
国の施策としていろいろな事業承継支援策が設けられており、今回の円滑化法と税制改正もそうです。
事業承継をしやすくするための税制や株式の引き継ぎ方法を検討する前に、後継者として事業を承継してもらいたい子供が、自社の会社を承継する意志があるかどうかという問題であります。
すなわち、後継予定者がいても、引き継ぐべき会社の財務体質が悪化こしていてその将来が見込めないような会社では引き継ぎはずがないというもの。
要は、いかにして子供が引き継ぎたいという会社にしておくということが最大の事業承継なのではないでしょうか。
いくら、税制面等で優遇しても、もともと自社株の評価がそれほどでもない状態であれば税負担を心配するに及ばないというものです。
一番の事業承継対策は、現在の会社をいかに魅力ある会社にするか、いかに財務内容を良くしていくかなのではないでしょうか。
仮に、財務内容に問題がない会社であったとしても、事業承継には最低10年をスパンに事業承継計画を策定して実行すべきではないでしょうか。
経営円滑化法は民法の遺留分の特例など、課税の特例では相続税や贈与税の納税猶予制度の適用ですが、遺留分の特例は推定相続人全員の同意が前提であるため親族内にトラベルメーカーがいる場合には事実上適用が困難になります。
納税猶予制度も雇用を8割以上維持するなどの5カ年の事業継続要件があり、現在の経済環境下ではきびしいものがあります。
適用には慎重に対応しなければなりません。
遺留分の特例や税の納税猶予を検討する前に、自社株の評価を含め自社の現状を把握いたしましょう。
ということで、昨日は、参加者の皆様に、「会社経営診断90問」の用紙を配布させていただきました。
それぞれの設問にお答えいただくことにより、自社の経営を診断できるという画期的な内容です。
自問自答することによりいろいろな気づきを得ること間違いなしであります。
話は変わります。
昨日、KBさんから、8月29日の所長のひとりごとに対してうれしいコメントを頂きました。
これに対するコメントも書かせていただきましたので、ぜひ、8月29日のコメントの文字をクリックして見ていただければ幸いです。
みどり通信でもお知らせしたとおり、当事務所は本日と明日は研修のため、事務所をお休みさせていただきます。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
いろいろな感動を体感してくる予定です。
それでは、いってきま〜す!!
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