おはようございます。

新しい週の始まりです。

今週も充実した週にしたいものですね。

さて、令和2年も1月14日となりました。

税務署のかたからお聞きしましたが、年が明けたそうそう1月6日に既に令和元年分の所得税の確定申告をされた方がいらっしゃるとのこと。

確定申告期限ですが、令和元年分の所得税の確定申告は本年2月17日~3月16日(今年は曜日の関係でそうなりまが、例年は2月16日~3月15日まで)となっています。

受付は、その期間前でも受け付けてもらえますが、取扱い的には申告期間前の申告書は税務署がいったん預かって、申告期間が始まる2月16日(今年は17日)に改めて受け取るという流れになるようです。

ところで、今回から確定申告の際に、書面で提出する際にも「源泉徴収票の提出が不要」となりました。

不要となるのは平成31年年4月1日以降の申告からとなっています。

その確定申告の際に添付が不要になったのは、給与所得や退職所得、公的年金などの源泉徴収票や、証券会社の特定口座年間取引報告書などです。同時に、保存義務もなくなりました。

但し、確定申告書第二表等に必ず記載する必要があります。

必要なくなった理由は、納税者の利便性の向上を図る観点から国税当局が多の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行うからとのこと。

また、税務署等で確定申告書を作成する場合には、源泉徴収等が必要となりますので、忘れずに持参ください。

もともと、電子申告の場合は、源泉徴収票の内容を別紙に転記することで、源泉徴収票の原本を提出する必要は無くなっていたわけですが、今回書面による確定申告においても添付が不要となりました。

また一つ簡素化されたこととなります。

いずれにしても、確定申告の準備は早めにすることをお勧めいたします。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆   

≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
banner_04.gif にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ 

こちらの関連記事もおすすめです!