相続税の無料相談会で来所された方の話です。

ご主人が昨年なくなられ、その相続について相続税がかかるかどうかの相談。

ご主人名義の財産の資料をお持ちいただいた範囲内で計算したところ、基礎控除の範囲内で申告の必要なしとお伝えさせていただいた次第。

ただし、生命保険金や退職金の非課税をつかっての計算でありました。

大事なことは、2次相続対策。

今回の相続については相続税は心配ない・・・で終わるのではなく、次に起こり得る相続対策として今から対策をすることの大切さを説明させていただいたところです。

相続時精算課税も対策の一つですが、子供さんに本当に喜んでいただける対応は一体どんな形なのか改めて考えることが大事です。

あらかじめ一括で生前贈与する方法もありますが、そうではなく子供さんやお孫さんに対しての必要なときに必要な資金を贈与する方法(暦年贈与)の活用(本当に喜んでいただける方法ですよね)だけにとどまらず、生命保険の非課税枠の余力をつかった一時払い生命保険の活用を検討することの必要性もお話させていただいたところです。

相談に来られた方からは、「今回相談に来て本当に良かったでした!」と言っていただき、こちらもうれしい気持ちになったところでありました。

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