かねてから依頼をいただいているお客様に、相続税申告についての財産の評価明細と大まかな税額の報告をさせていただいた次第。
本年1月1日の相続税増税前の相続開始ではありますが、財産としての不動産がある程度の金額となり、納税額も多額に・・・。
当初から予定したことのため、相続財産である土地の一部の売却をすすめていただいておりましたので、納付期限までには何とか相続税の納付ができるようなメドがたったようです。
このように、納めたいにも納める現金がないというケースが多く見受けられます。
延納や物納は、制度しとて存在しますが、炊きよう条件が厳しく使えづらくなっているのが現状。
早い段階での納税資金対策が必要であります。
まだ、どのくらいの財産があってどのくらいの相続税になるかということから抑えたいものですね。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆
こちらの関連記事もおすすめです!≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
![]()
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆
- 今年買い替えて良かったもの・・・
- 健康管理の3原則・・・
- 小さな乗り物・・・
- ラッシュ便・・・
- 腸内環境を整えることが健康管理の第一歩・・・
- 空が見える場所ならメッセージを送受信できる・・・
- 親族内・従業員への事業承継を考えたときに読む本・・・
- 備え・・・
- 不老長寿・・・
- 平均買い換え年数・・・





