相続税調査で、指摘されることの一つが名義預金。
名義は家族でもその定期預金証書や印鑑を亡くなられた方が所有管理し、名義人の方はその存在を知っていても自由に使える状況になっていたいケースです。
実質的には、名義は家族であってもその財産は、亡くなられた方のものではないかという指摘。
贈与は、あげる・もらういう行為が当事者間で認識されていなければならないというもの。
もらった人はそのお金はいつでも使える状態であることが問われることになります。
名義預金でトラブルにならないようにしたいものですね。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆
こちらの関連記事もおすすめです!≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
![]()
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆
- 初めて80兆円の大台を突破・・・
- 2026年の路線価・・・
- あかりまいり・・・
- 感動をありがとう・・・
- 自分が決断した数だけ人は成長する・・・
- 夏越の祓・・・
- 振込手数料が他行あてで、145円・・・
- +1000歩で入院回数4割減・・・
- 大雨と猛暑に注意・・・
- 報連相ルール・・・





