かねてからのお客様からの相続税対策についての相談です。

会長が有している株式を長男である社長に引き継ぐための相談・・・

遺言書で、亡くなったらその株式は長男に・・・という記載はあるものの、いざ相続が開始すると遺留分等の請求も想定すると、生前に株式を長男の所有にしたいのですが・・・という相談です。

生前に買い取ることも方法ですが、生前贈与で取得する方法も現実的な方法である旨の回答をさせていただいたところです。

贈与も、①暦年贈与、②相続時精算課税制度を使った贈与があり、それぞれのメリットデメリットもお伝えした次第。

中小企業の最大の課題は、事業承継。

いかに次の代に事業を引き継ぐかであります。

その中で最も難しいのが、株式の引き継ぎ。

早め早めの準備で計画的に引き継ぎたいものですね。

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