今日3月9日は、サンキュー、ありがとうの日です。
すべての人に、ありがとうです。
さて、昨日、電話帳を見て電話をかけました・・・という生前贈与の相談が・・・。
相談は無料なのですが、来所いただいての相談となりますとお伝えしたのですが、一般論でいいというので、相談をお聞きした次第。
土地を生前にお母様から贈与を受けて相続対策をしたいという内容。
土地の相続税評価額も確認できなかったため、一般論で仮定の話でお伝えしたさせていただいた次第。
暦年課税の贈与税の基礎控除は110万円。
110万円を超えると贈与税が発生。
その暦年課税にかえて、相続時精算課税制度を使えば2500万円までは、贈与税がゼロになるという特例がある旨、説明。
お聞きすると、土地の評価はだいたい1000万円前後。
もともと、お母様の有する財産は相続税の基礎控除を大幅に下回っているということなので、将来の相続税も課税されないと思われる旨、説明したところです。
あくまでも仮定の話ですよと、念を押させての回答。
相談者の方いわく、『じゃ、贈与の手続きをおこなって来年その特例を受ける申告をおこなえばいいですね。』と、言われたので、
『贈与する前に、資料を税理士に見てもらい実際に評価計算等々や適用要件の確認をしていただいて、納得いただいてから贈与すべきです。』と回答させていただいた次第。
事前に、確認すべきものは確認してから贈与等をすることが後で後悔しないためのベターな方法ですよとアドバイス。
相続開始後の遺産分割協議の際の遺留分の話まではできなかったのが悔やまれますが、ある程度納得していただいたようです。
相談は、面談でさせていただくことが、より適切なアドバイスができますので、来所での相談をおすすめいたします。
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