ご夫婦で、お子様がいらっしゃらない場合で、ご主人がなくなられた場合の法定相続人。
ご両親もすでに亡くなられている場合は、奥様とご主人のご兄弟が相続人に。
法定相続分は、奥様が3/4、ご兄弟が1/4を人数で均等という形となります。
今回のご相談はそんな事例での相談でありました。
お子様がいらっしゃらない場合は、すべてが奥様と思いがちですが・・・。
出来れば、ご健在のうちに、遺言書を書かれるのも方法の一つであります。
万が一を想定した場合の対応を今から考えておきたいものですね。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆
こちらの関連記事もおすすめです!≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆
- 塾のメンバーが再び・・・
- 防災ポーチ・・・
- 今年は豊作の年・・・
- マネジメントゲーム・・・
- モアベター・・・
- 市町村民経済計算・・・
- 1年に1回受診している人間ドックに・・・
- 日本人過去最大83万人減・・・
- 心がホッとする気持に・・・
- スーパー開運日・・・