確定申告がスタートして1週間が経過。
本日相談があった退職所得についての話です。
退職金は分離課税。
退職金を受け取る時点で、その受給先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、それをもとに退職金に対する所得税と住民税が計算されて源泉徴収されますますので税金関係は終了。
確定申告は不要となります。
しかし「不要」ということは「所得税を払っているので確定申告しなくてもいい」ということであり、「してはいけない」ではありません。
というのは、確定申告することで退職金から源泉徴収された所得税が還付されるケースもあるためです。
退職所得以外のその他の所得が、扶養控除などの所得控除の額の合計額よりも少ない場合には、その金額を退職所得から控除して申告することができ、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。
退職所得の支給を受けた方で税金を源泉徴収されている方は再度確認をされることをおすすめいたします。
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