先日からご依頼いただいている相続の案件です。

相続人は相続せず、遺言で相続人以外のAさんに全財産を遺贈するという内容。

Aさんは、親族ではありますが法定相続人鋳型の方であります。

遺贈とは遺言書によって相続財産を引き継ぐことであり、税務上の解釈で遺贈は「相続人以外の人が財産を相続した」ことを指しこととなります。

遺贈で財産を引きついた場合も、贈与税ではなく相続税の対象となります(贈与税は生前に受け取った財産にかかる税金で遺贈とは関係ありません)。

当然、3000万円+600万円×法定相続人の数が、基礎控除となりますので、亡くなられた財産がこの基礎控除以下であれば、Aさんは、相続税の負担はありません。

仮に基礎控除を超えている場合は超えた分について相続税が課税されます。

その際注意しなければならないのは、Aさんは、相続人以外と配偶者・一親等の親族以外となるケースですので、相続税が2割加算になり、通常よりも相続税が高くなります。

相続人以外に財産を渡したい場合は、今回のように亡くなったらあげるという内容の遺言を書いておく必要があります。

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