非上場株式の類似業種比準方式の見直し等が平成29年度税制改正大綱に盛り込まれ、これを受けて国税庁は、「財産評価基本通達」の一部改正(案)についてパブリックコメントを3月30日まで実施しておりました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290003
その結果、今週の15日(月)の夜、次のような資産課課税情報として公表されました。
その情報がアップされたのは平成29年4月28日。
平成29年1月1日にさかのぼっての適用です。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/170515/01.htm
当初の案通りのようです。
改正の内容は・・・
類似業種比準方式は、
(1)類似業種の株価 → 2年間平均を選択可能に。
(2)類似業種の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額 → 連結会計上の数字に見直し。
(3) 配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重 → 現行の1:3:1から1:1:1に見直し。
(4)会社規模の判定基準の見直し
総じて、従来の方法より評価金額が下がると考えられますが、上がる場合も考えられるようです。
いずれにしても、平成29年1月1日以後の相続等により取得した財産の表に適用されますので、ご注意を!!!
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