生命保険金の話です。
生命保険は死亡によって保険金が遺族等に支払われる契約ですが、死亡に至らなくても、寝たきりの要介護状態や失明した場合などでは、死亡保険金の代わりに”高度障害保険金”を受け取ることができます。
こり高度障害保険金の受取人は被保険者本人。
この”高度障害保険金”は、医療保険の入院給付金などと同様に、”身体の傷害に対して支払われる”ため、受け取っても所得税は非課税になります。
でも、使いきらないまま亡くなった場合相続財産となり基礎控除を超えれば相続税の対象に・・・!
死亡保険金として受け取れば、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠がありますが、高度障害保険金としてもらうと所得税は非課税ですが、相続税が課税されることも・・・。
そんな事例が最近続いております。
今回も相談者にお会いし、お聞きしたところ、同様なケースでありました。
生前にもらう場合と亡くなってからもらう場合の違いに留意したいものですね。
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