今日から新年度の始まりです。
4月1日から消費税の増税も含め、いろんなところで、改正があります。
「印紙税」の変更もその一つ。領収書に貼る印紙税の非課税枠が、従来の3万円未満から5万円未満に変更になりました。
“印紙は5万円から”と認識しておきましょう。
ただし、領収書の記載の中に消費税の額が明確に区分されている場合は「本体価格」をもって、印紙税の判定を行うこととしています。 星野 千香子
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