先日来社された相続の相談についてです。
亡くなられた方は、ご主人が数年前に先立たれて一人暮らしの奥様(子供さんはおられません)。
相続順位は、第一順位が配偶者と子、第二順位が、配偶者と親、第三順位が配偶者と兄弟と民法上の規程がありますが、今回のケースはこの第三順位となるケースです。
ご兄弟はお二人ですが、そのうちのお一人が亡くなられています(子供さんが3人)。
法定相続人はご兄弟のお一人となくなられた ご兄弟のお子さん3人の4人となります。
基礎控除は3000万円+600万円×4人=5400万円。
その4名の方に、この金額を上回る相続財産がおありの場合は相続税の申告と納付が必要となる旨、ご説明させていただいた次第。
どんな財産がおありか、そしてその評価がいくらかを計算し、法定相続人4名で遺産の分割協議を行うこととなります。
同居の家族がいらっしゃらなかったため、財産を把握するのはなかなか大変とのことですが、10ヶ月の期限までに相続税申告を済ませるためのタイムスケジュールをご説明させていただいたところです。
生前にエンディングノート等をつけておき、将来の相続に備えることも大切のようです。
https://president.jp/articles/-/24039
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