次は、今朝18日の日経新聞からです。
『大学生の親、所得控除に注意 年末調整 ミス多発懸念も』の見出し記事です。
・・・2025年は所得税の控除に大きな改正があり、専門家からは申告ミスの多発で年末調整の修正が相次ぐのではと懸念する声が多く聞かれる。なかでも混乱の可能性が指摘されるのは、新設された「特定親族特別控除」だ。大学生年代の子を持つ親が活用できる控除だが、子の所得を正確に把握できないと適用を諦めなくてはならないケースもありそうだ・・・
・・・同控除は、19歳以上23歳未満の子を持つ親が、子の所得に応じて所定の額の所得控除を受けられる制度だ。子の年収(給与収入のみの場合)が150万円以下なら、親の控除額は63万円だ。子の年収が150万円を超えても188万円以下なら額は段階的に減るが控除の対象になる・・・
・・・税理士の福田浩彦氏は「昨年まで扶養控除の対象外だった高収入(103万円超)の子がいる親でも、今年は特定親族特別控除の適用を受けられる可能性がある」と指摘する。控除額が増えれば税負担が減り、家計にプラスの効果が期待できる・・・
・・・特定親族特別控除の適用には、年末調整で子の合計所得金額の見積額や控除額を申告する必要がある。所得の数万円単位の変動で適用される控除額が変わるため、誤った申告内容が増えるとみる専門家が多い。例えば、子の収入が149万円と見積もり年末調整で申告した後に、年末の繁忙期に多く働き最終的な年収が156万円になったら、控除額は63万円ではなく51万円になる・・・
・・・ミスを防ぐには、子と日ごろから密接にコミュニケーションを取るのが大前提だが「子のこれまでの給与明細を見せてもらったり、11~12月の勤務予定表を入手したりして年間の収入を見積もる」(税理士の辻喜子氏)などが有効だ。子が年末に予想以上に多く働き収入が上振れたら、年明けに子の勤務先から発行される「給与所得の源泉徴収票」を見せてもらえば、正確な収入金額を把握できる・・・
昨年も、定額減税があり年末調整の対応に注意を払ったところですが、今年は、令和7年度税制改正で見直された「年収の壁」の影響で、年末調整は例年に比べて煩雑になることが予想されます。
当事務所も早めの準備を進めて、お客様に案内をさせていただく予定です。
令和7年度税制改正における所得税関係の変更点は次のとおりです。
1.基礎控除額の引き上げ(最大95万円)
2.給与所得控除の最低保障額の引き上げ(65万円)
3.「特定親族特別控除」の新設(大学生年代(19~22歳)の子等が対象)
4.扶養控除、障害者控除、配偶者控除等の所得要件の見直し
ところで、年末調整を行う際に勘違いが多いのが年収と所得です。
給与所得者の場合
年収・・・「手取り額」ではなく、総支給額(源泉徴収税額や特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の金額)のこと。
所得・・・上記の年収から給与所得控除を引いた金額のこと。
注意したいですね。
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