昨日、投資育成会社の第三者割当増資の話を聞く機会がありました。

当然、増資で得た資金は、無担保・無保証の長期安定資金として活用できるというメリットがあります。

ただ、当然配当をしなければ、投資先は利益を得ることができないこととなるので、配当を行うというハードルがあるのは当然のことと思います。

投資育成会社が第三者割当の引き受けを行う場合は、引き受け価格の計算ルールがあり比較的安い金額になるようです。

そうすると、仮にこの方法により計算した株価が税務上の時価(相続税評価額を準用して計算した価額)より低い場合、この投資育成会社から増資を受けることにより、自社株式の評価額が低下する、ということが起こり得ます。

その場合、オーナーの所有する自社株式の評価額が減少するということになります。

投資育成会社から出資を受ける目的は会社の資本政策であり、また投資育成会社が出資するにあたっては当然審査がありますが、こういう制度があるということは、事業承継をスムーズに行うためなどにも、頭の片隅に入れておきたい情報と一つと感じたところです。

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