おはようございます。
みなさん、令和7年分の所得税の確定申告・贈与税の申告はお済みのことと思います。
今日16日は、令和7年分の所得税確定申告と贈与税の申告期限です。
今一度、申告漏れがないか確認したいところですね。
事業所得の申告が終わった方も、昨年の決算内容を分析し、ぜひ明日からの事業経営に役立てたいものですよね。
当事務所は、お客様のご協力により今年も繁忙期を無事終了することが出来ました。
感謝申しあげます。
そして、社員の皆さんの頑張りに心から感謝です。
ところで、確定申告していない方で過去の医療費控除等の還付申告をし忘れている方は、確定申告期限が過ぎても5年以内であれば還付していただけることとなっています。
今一度、領収書等の確認をしてみてはいかがでしょうか。
ちなみに
令和3年分は、令和8年12月31日まで
令和4年分は、令和9年12月31日まで
令和5年分は、令和10年12月31日まで
令和6年分は、令和11年12月31日まで
令和7年分は、令和12年12月31日まで
となっています。
還付申告ができる日の最終日が日曜日や休日等に該当する場合であっても最終日は延長されないこととなっていますので注意が必要です。
なお、個人事業者の令和7年分の消費税の申告期限は3月31日となっていますので、まだの方は早めの申告をいたしましょう。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆
こちらの関連記事もおすすめです!≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
![]()
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆
- オリーブ・・・
- 桜スイーツ・・・
- 経験したことがない上げ幅・・・
- 強い絆と共同体意識のスピリチュアルな象徴・・・
- 心の準備と最低限の訓練・・・
- 幸運は、自分からつかみにいける・・・
- ありがとうの日・・・
- もっともっと・・・
- さくらの開花・・・
- 人から受けている恩恵・・・





