今朝19日の新聞に、「ストレス検査28年に義務化」という見出し記事が掲載されていました。

記事によると、厚生労働省は18日、働く人の心理的負荷を調べる「ストレスチェック」を2028年4月から全事業所で義務化する方針を明らかにしたとのこと。

精神障害の労災認定件数の増加などを受け、昨年5月に改正労働安全衛生法が成立し、従業員50人未満の事業所における義務化の施行期日が明示されたという内容です。

従業員が50人以上の事業所では年1回のストレスチェックが既に義務付けられていますが、50人未満は努力義務にとどまり、ストレスチェックの実施割合が低く、義務化の対象に加え、全事業所に拡大したと・・・。

また、改正労働安全衛生法には、高齢者の労災防止に向けた作業環境改善を努力義務として事業者に課すことも盛り込まれているようです。

大事なのは、チェックで終わらせるのではなく、職場環境の改善に活かすことが大事。

ストレス要因が複雑化し働き方の多様化が進む中で、いかに働きやすい環境に改善し続けるか改めて対応しなければと思った次第です。

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