1日に、5月1日から変わる元号が「令和」と発表されました。

元号が変わるときは、大きな変化に備えるときのようです。

歴史を振り返ると、昭和から平成に変わった際に消費税の新たな導入だけでなく、直後の平成2年2月に株価の暴落・・・。

今年も元号が変わる年に、消費税の日本版インボイス制度を含めた消費税法改正の施行が行われます。変化の年をぜひチャンスにしたいものですね。

下記は、先月、私が所属するとある会の「経営者を元氣にする会報」に投稿した文章です。

本年10月1日からの消費税法の改正が待ったなしの時期となりました。
平成元年4月に新たに物品税に変わり消費税が3%で導入されて、税率が5%、8%と改正されてきましたが、今回の改正は導入以来初めての大改正となっています。
それは、消費税率が8%から10%に引き上げられる(食品と新聞は8%)だけでなく、日本版インボイス制度が導入されることとなるためです。
平成と共にスタートして今回の改元に合わせての30年来の大改正といわれる所以ですね。
この日本版インボイス制度が導入されると、今までの帳簿及び請求書等への記載事項に加えて新たに何項目か記載事項が増えるだけではなく、年間の売上げ1000万円以下の消費税の免税事業者が死活問題となります。
たとえば、現行では、免税事業者から商品等を仕入れた際に、その支払金額に消費税が含まれているものとして8%分の仕入税額控除がなされているわけですが、4年後から段階的に、消費税額の税額控除が出来なくなります。
結果的に、課税事業者が、年間売上げ1000万円以下の免税事業者から商品等を仕入れた場合、8%または10%の仕入税額控除が出来なくなりますので、今後は1000万円を超えた課税事業者から仕入れをした方が税額控除ができて有利という判断がはたらきます。
免税事業者は生き残りをかけて取引から除外されるのを避けるために、この際「課税事業者を選択」するか、「消費税相当額分の値引き」をするかの選択を迫られることとなります。
そのため、1000万円以下の免税事業者は今回の改正でその事業継続を断念しなければならなくなるケースが多発することが予想されています。
「消費税相当額分の値引き」よりも、「課税事業者を選択」した方が、業績に与える影響が少なくなると思われますので、国としては「免税事業者が課税事業者となって税収が増えることを予定」しているようです。
一番いい対策は、課税事業者になるわけでも消費税分の値引きを行うことでもなく、自社の商品やサービスが他社には絶対負けないものを提供し価額に関係なく行列が出来るくらいの商品力があればいいわけですので、4年の間にぜひ、自社商品やサービス等の魅力アップを図るための努力を行うことをおすすめいたします。
ピンチはチャンスですね。先手必勝、早く手を打ったもの勝ちです。

ところで、中小企業の最大の課題はなんと言っても事業承継です。どんなに素晴らしい商品やサービスを提供していて業績が好調でも、その会社を承継してくれる人材が不在では企業の継続発展はありません。
今回の消費税改正を絶好のチャンスとして前向きにとらえ、ご子息が『ぜひお父さんの会社を継ぎたい』と言っていただけるワクワクする魅力ある会社にいたしましょう。

成り行き経営ではなく、先を見据えた先見経営(目標経営)を進めていきたいものです。
経営は、環境適用業といわれますが、その時代時代のニーズにあった商品やサービスを提供するた企業経営を行いたいものですね!

ピンチは、チャンス・・・です。

まず、自社の現状を客観的に認識し、永続発展のために、具体的行動計画を定め、早め早めに行動することが大事ですね。

ぜひ、ピンチをチャンスにしようではありませんか!!!

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