いよいよ確定申告の時期です。
所得税から個人住民税への税源移譲がはじまりました。
所得税は平成19年分の所得税から、個人住民税は平成19年度分の個人住民税から実施されます。
この実施を所得発生ベースでみると、所得税は平成19年分の所得から、個人住民税は前年の所得に対して課税されるので平成18年の所得から実施されることになります。
このため、平成19年度分の個人住民税(平成18年の所得に基づいて課税)が課された人のうち平成19年に所得が減少し、平成19年分の所得税が課税されない人は、税源移譲による所得税の税率の引き下げによる負担軽減の恩恵を受けることができず、個人住民税の負担だけが増える事になります。
そのため、一定の人は、税源移譲時の年度間の変動に係る税負担を調整するため、平成19年分の個人住民税に限り、一定の減額措置が講じられました。
この減額措置は、対象の人からの申告が適用要件となっていて、その適用を受けようとする人は、平成20年7月1日〜7月31までの間に、市町村長に「市町村民税・道府県民税減額申告書」を提出しなければなりません。
申告書の記載内容は、住所・氏名・生年月日・電話番号のみですので、該当する人は忘れずに提出することをおすすめいたします。
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