本日、何社か訪問させていただいたお客様企業の中で、ある会社では社員の奥様が年内に子供が生まれそうだという話と、またある会社では社員の祖父が昨日亡くなったという
話が・・・。
ところで、扶養親族の判定時期は、その年の12月31日でありますが、死亡の時はその死亡の時の現況によることとされていますから、12月31日までに子供が生まれれば、平成20年分の扶養控除の対象となり、年末調整の再計算(確定申告でもいいわけですが)となります。
年を越して生まれた場合は、平成21年からの対象となりますので、12月31日の深夜0時をさかいに税負担が異なる結果となります。
また、家族の方がこの年末にきて亡くなられた場合でも、その方の亡くなった日までの所得が38万円以下であれば扶養控除の対象となります。
仮に、年をこして1月はじめに亡くなられた場合は、平成21年1月1日からその亡くなった日までの所得が38万円以下であれば平成21年分の扶養控除の対象となります。
税制面からの結論としては、12月31日をさかいに、出産は年内の方が有利となります。
また、不幸にして亡くなられる場合にも一日でも年を越されて亡くなられた場合はもう1年扶養控除を受けることが可能ということになります。
当然、税制が人の命を左右することがあってはならないというのは言うまでもないことでありますが・・・。
昨日に続いて年末調整の話でありました。
ところで、先ほどまで当事務所のお客様企業の忘年会に出席。
楽しい一時を過ごさせていただいたところです。
その忘年会の中である社員(Yさん)の出し物が毎年楽しみとしているものの一つであります。
今年はなんと矢沢永吉の姿で登場し、本人になりきって口パクで大熱唱!!
スーツも調達しての出で立ちで拍手喝采でありました。
この日のためにけっけう練習をしてきたのだとか(本人曰く、あくまで勤務外の時間でとのこと)。
ちなみに、昨年は、あのパンツ1枚での出で立ちで小島義雄の「そんなのカンケエネエ〜」といいながらの一芸披露でありました。
果たして来年は・・・。
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