今日から12月。

今年1年も残すところ、あと1ヶ月となりました。

やり残すことがないよう、計画的にすごしたいものですね。

今月の今年最後の給与支払時に、源泉徴収税額と確定所得税額の精算を行う「年末調整」という作業を行う必要があります。

令和7年度の税制改正により、「年収の壁」に関する制度が大きく見直され、所得税の課税ラインや各種控除の適用要件が変更されました。

これに伴い、年末調整において従業員が提出する申告書の様式や記載内容が複雑化しており、改正内容や申告書の記載ポイントを社員丁寧に説明するとともに、従業員への周知をてっていすることが求められます。

具体的には、従来「年収103万円の壁」とされていた課税ラインが、「年収160万円」まで引き上げられました。

これにより働き方を見直す従業員も増加しています。

また、次のような新制度・変更点も導入されており、従業員本人だけでなく、配偶者や大学生年代の子等の年収状況も確認する必要があります。

○基礎控除額の引き上げ(最大95万円)
○給与所得控除の最低保障額の引き上げ(65万円)
○「特定親族特別控除」の新設(大学生年代(19~22歳)の子等が対象)
○扶養控除、障害者控除、配偶者控除等の所得要件の見直し

これらの改正により、年末調整で所得税が還付される従業員が増える可能性がある一方で、申告書の記載ミスによる控除漏れや税額計算の誤りも懸念されるところです。

令和7年分から、次の申告書について変更・追加されました。

○給与所得者の基礎控除申告書
○給与所得者の配偶者控除等申告書
○給与所得者の特定親族特別控除申告書
○所得金額調整控除申告書

特に「配偶者控除等申告書」「特定親族特別控除申告書」では、控除額の判定が年収や合計所得金額に応じて段階的に変化するため、記載には特に注意が必要となります。

あらためて従業員への周知を徹底したいものですね。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆   

≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
banner_04.gif にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ 

こちらの関連記事もおすすめです!