成年後見人制度は、2000年にスタートし、だいぶ定着した言葉のようですが、ご存じですか?
この制度についてのいろいろな問題が出てきているようです。
ということで、昨日は新潟市内で開催されたこの制度についての研修会に参加。
テーマは、「貢献活動における私死後の事務」。
成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度(成年後見人には、親族だけでなく、税理士・司法書士・弁護士等の第三者もなることができます。)
具体的には、不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,判断能力の不十分な方々を保護し,支援する等々です。
今問題になっていることの一つが、成年後見人を付けてもらっている方(披後見人)が死亡したとき。
被後見人が死亡すると,後見は終了。
被後見人の財産は当然相続人が承継することになります。
ところが,後見人は被後見人財産を誰に引きわたせばいいのか。
また、未払いの施設の費用・病院費用の支払は相続債務となり、後見人が整然と同じように支払うことは相続人の財産承継上の不利益を生ずることになるのでどうすればいいのか。
等々の問題が・・・。
日本は、今、高齢者(65歳以上)の割合が4.5 人に1 人という高齢社会。
今後、さらに少子高齢化が進み、20年後には3 人に1 人になると言われていいます。
少子高齢化・核家族化が急速に進んでいる今日。
ますます成年後見人制度の役割が高まってくるのは間違いない事実のようです。
制度の問題点の法整備を移ぞがなければと思った次第であります。
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