税制改正大綱が決定され、来年度の予算も明日ようやく閣議決定のようです。
給与所得者にとって12月は、年末調整の時期。
給与日等に源泉所得税の過不足の精算が行われます。
一般的には、差し引かれている源泉所得税が戻ってきて12月の給与手取支給額は普段の月よりも多くなるケースがほとんどのようですが・・・
年末調整とは毎月支払われる給与から一定のルールで源泉所得税としてひかれた金額を12月の最後の給与支給時に精算し、払いすぎの場合はその税金を還付、不足の場合は追徴するという制度です。
ここで注意事項を1つ・・・
12月の給与支給の際、年末調整で結果還付金が支払われる方について。
その際、会社から交付される源泉徴収票をご覧ください。
この源泉徴収票の右側の「源泉徴収税額」欄が「0」となっている方は要注意。
年末調整で還付があってこの欄が「0」というケースは、給与の所得金額よりも所得控除等の金額の方が大きすぎたため天引きされた源泉徴収税額の全部が還付されているケースだと考えられます。
この場合、所得よりも所得控除等がいくら多くあっても支払った金額以上の税金は戻らないというもの。
控除しきれない控除は、他に給与所得以外の申告する所得がない限り切り捨てられることになります。
このようなケースの場合で扶養控除を何人か付けたために切り捨てられることとなっている場合は、もし仮に同居の家族で所得税を支払っている方がおられたら、その方に扶養控除の付け替えをお勧めいたします。
所得以上に控除を付けても税の減額にはなりませんので。
同居の親族で所得税の課税される方にそのひききれない人数分の扶養控除の付け替えをすることに、その家族の税金が減少することになるからです。
該当の方は一度確認をぜひしてみてはいかがでしょうか。
住民税も影響しますので念のため。
★★★ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を★★★
≪ブログランキングに参加していま〜〜す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
banner_04.gif

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆   

≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
banner_04.gif にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ 

こちらの関連記事もおすすめです!