平成19年分の所得税の確定申告と贈与税の確定申告の期限がいよいよ明日17日となっています。申告漏れのないように致しましょう。
さて、今年平成19年度も、残り2週間でおわり。
国会の審議が、税制上でも注目されています。
ガソリン暫定税率の存廃も当然そうですが、その他にも中小企業への影響が懸念されます。
日本の税制は、時限立法である租税特別措置法で手当てされているものが意外に多くあります。
法人税法上では損金であっても、租税特別措置法で損金不算入としているものやその逆のケースです。
例えば、交際費課税。
法人が支出する交際費は損金算入が原則ですが、租税特別措置法によって一定の制限が設けられています。
資本金1億円超の法人は全額が損金とはならないこととなっていますし、資本金1億円以下の中小企業でも400万円までの交際費のうちの10%が損金不算入(400万円を超える部分は全額損金不算入です)となっています。
日切れ法案では、更に2年間延長する内容が盛り込まれていますが、与野党の調整がつかず3月31日で期限切れとなると、交際費は原則に立ち戻り全額損金となってしまいます。
また、中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができることになっていますが、これも3月31日で日切れしてしまう税制です。
中小企業者にとっても国会の行方が注目されます。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆   

≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
banner_04.gif にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆  ◆ ◆ 

こちらの関連記事もおすすめです!