持続化給付金の申請受付が5月1日から開始されました。

申請に当たっては、不利にならないように十分留意したいものです。

申請は1回限りですので、申請する金額が100万円または200万円の満額に達しない場合や、資金繰りが当面なんとかなる場合は、『すぐに申請せずに有利になるときに行うことも大事』です。

持続化給付金の留意点をまとめてみましたので、参考にしていただければ幸いです。

◎そのポイントは・・

①持続化給付金は、法人は200万円、個人事業主は100万円を上限に支給が行われる。
②申請は、原則としてインターネットを通じて行う。
③最初の申請が上限に達しなくても申請は一度限り。

◎給付対象の主な要件・・・

①新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年1月以降、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)があること。
②今後も事業を継続する意思がある事業者
③法人の場合は、
 a.資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
 b.上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があり。

◎比較する売上は・・・・

<個人事業主の場合>

・青色申告者の判定対象

   “前年同月”または、“前年月平均”

・白色申告者の判定対象

   “前年月平均”

<法人の場合>

   “前年同月”

給付額は・・・・

<個人事業主の場合>

(前年分の年間平均事業収入-対象月の月間事業収入)×12ヶ月=支給額(上限100万円)
※青色申告者で給付対象の確認は前年同月の収入と比較した場合でも、支給額の確認の際は年間平均の収入と比較。

<法人の場合>

(前事業年度の年間平均事業収入-対象月の月間事業収入)×12ヶ月=支給額(上限200万円)
※給付対象の確認は前事業年度の月額の収入と比較しますが、支給額の確認の際は年間平均の収入と比較。
※申請日において申告期限内または申告期限延長により申告が完了していない場合には、前事業年度ではなく前々事業年度で支給額を算定することが可能。

なお、給付に関する特例が、次のとおり7項目公表されています。

①創業特例
②季節性収入特例
③合併特例
④連結納税特例
⑤罹災特例
⑥法人成り特例
⑦NPO法人や公益法人等特例

せっかくの給付金制度を有効に活用いたしましょう!!!!

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