昨日は、県内の商工会の依頼により、「消費税インボイス制度の概要と対策」というテーマで、2時間ほど話させていただいたところです。
ちょうど、タイミング良く、昨日1日はインボイスの登録申請がはじまった日でもありました。
2年後の令和5年10月1日からはじまるインボイス制度についてのお話しさせていただいた次第です。
インボイスとは、売り手側が買い手側に対して、消費税の適用税率や消費税額等の税情報を伝えるためのツールで、かつ、記載された消費税額を売り手側で納税していることを証明する書類をいい、請求書等でその必要事項を記載して交付します。
今回の改正は、消費税の納税義務者だけでなく、消費税の免税事業者にとっても大きな影響があります。
「1」消費税を納めている事業者については、販売先にインボイスを発行する義務があり、ただしい対応をしないと、本来納める消費税よりも多くの消費税を納めることになる事態も考えられます(インボイスの要件が不備で、仕入税額控除として受けられなくなる分が発生することも)。
「2」消費税の免税事業者については、売上先からインボイスの提出を求められ、消費税の納税義務者にならなければ取引ができなくなるという事態も想定されます。
ということで、まだ改正には2年間あると思いがちですが今から対応をする必要がある旨、熱くお話しいただいた次第です。
経理業務への影響としては、
1.課税事業者は、登録神郷の申請
2.請求書等の様式の変更
3.取引先がインボイスを発行する事業者であるかどうかの確認
4.顧客等への対応
5.経費精算での留意点
6.消費税の会計データの入力対応
などなど。
当事務所では、今後お客様がとるべき対応をお伝えさせていただきます。
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