次は、昨日の朝日新聞のネットニュースからです。
競馬などの公営ギャンブルで計6億円超の利益を得たのに税務申告をごまかして脱税したとして、東京国税局査察部が、サッカーJ3チームの運営会社の前会長ら2人を所得税法違反容疑で東京地検に告発したとのこと。
独自のコンピューターシステムで機械的に馬券などを大量購入し、払戻金などの所得が2021年までの2年間に計約6億1千万円あったそうですが、確定申告をせず、計約2億6千万円を脱税した疑いとのニュースです。
公営ギャンブルの払戻金は、的中した投票券の購入費のみを差し引いて「一時所得」となり、年間50万円を超えると確定申告が必要となりますが、国税局は、2人が年間を通じて大量購入していたことなどから、一時所得ではなく「雑所得」とし、外れ券の分も経費と認めたと記事は伝えています。
これとは別に昨日の日経新聞に、「フェラーリ転売、5億円申告漏れ」の見出し記事が掲載されていました。
フェラーリなどの高級車を転売して得た利益などを税務申告していなかったとして、東京国税局が大阪市の医療法人元理事長(64)に対し、2023年12月までの4年間で計約5億円の申告漏れを指摘していたことが関係者への取材で分かったとのこと。
過少申告加算税も含めて約3億円を追徴課税したとみられるとも。
日常生活に必要な車を売却した際の利益は課税対象になりませんが、元理事長が数年前から売買を繰り返していたことなどから、東京国税局は課税対象に当たると判断したとみられる・・・と記事は伝えています。
申告漏れによる追徴課税のニュースが続いています。
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