本日は、
1.中小企業の社長さまの可処分所得を増やすには・・
2.円滑な相続・事業承継を行うためには・・・
というテーマの研修を所内にて受講させていただきました。
講師は、大阪からお出でいただいたO先生。
遠路お出でいただいての、目からウロコの3時間でありました。
ところで、個人事業主の方・一定規模までの会社役員の方が加入できる小規模企業共済という共済があるのはご存じですか。
この共済は、なんと差し押さえ禁止債権!
掛け金が所得控除になって、共済金をもらうときは退職所得扱い。
さらに、差し押さえ禁止債権とは・・・。
いいことづくめですね。
加入資格のある方は加入しない手はないというものですね・・・
O先生、ありがとうございました。
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