10日のこのブログでも書かせていただきましたが、与党の令和4年度税制改正大綱が発表された内容について。
①改正がうわさされていた贈与税と相続税を一体的にしようという税制改正(暦年贈与がなくなる?)は、継続審議となりました。
②また、電子取引の取引情報に掛かる電磁的記録の保存制度(電帳法)も、来月1日からスタートの予定でしたが、2年間急遽宥恕措置が設けられることとなったようです。
この宥恕措置の適用については、事前の申請は不要とのこと。
突然の変更といった感じですね。
中小企業がハード的に追いついていないだけでなく、ハードメーカーからも延期をしてほしい等の要望が出されていたことの結果のようです。
③そうそう、住宅ローン控除が改正されます。
令和7年の入居分まで4年間延長したうえで、現在、年末時点のローン残高の1%としている控除率を00.7%に引き下げます。
これまでの制度は借り入れ額4000万円を上限に年末時点のローン残高の1%分を10年間減税してきました。
来年度の税制改正ではローン残高の1%としてきた控除率を0.7%に引き下げとなります。
控除対象の借り入れ限度額については、令和5年の入居分までは、
・省エネやバリアフリーなどに配慮した「認定住宅」の場合5000万円
・一定程度、省エネに配慮している場合は性能に応じて4500万円か4000万円
・それ以外の住宅は3000万円
となる内容です。
令和6年と令和7年の入居分からは、
・「認定住宅」は4500万円
・一定程度、省エネに配慮している場合は、性能に応じて3500万円か3000万円
・それ以外の住宅は2000万円
へと限度額を引き下げられます。
控除の期間は、新築住宅では13年間、中古住宅は10年間。
さらに、「住宅ローン減税」の対象になる人の所得の条件を現在の3000万円以下から2000万円以下に引き下げることで所得の高い人を減税の対象から除外。
大綱は、閣議決定の後、国会で審議されて可決成立する運びとなると思われます。
岸田政権の発足後、初めてとなる来年度の税制改正です。
政権が目指す「成長と分配の好循環」に向けての施策、今後も注視していきたいですね。
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