平成26年に産業競争力強化法の制定に伴って「生産性向上設備投資促進税制」)新設されていますが、この税制を利用する企業が最近多く見受けられます。
この制度は、”生産性を特に向上させる”と認められた設備投資について、即時償却又は5%の税額控除が適用できるという制度。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/pamphlet.pdf
先日も東京の知人税理士が億単位の工場兼倉庫の設備についてこの制度を適用できたとのこと。
設備投資は計画的にかつ活用できる優遇税制は取り入れたいものですね。
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