昨日に引き続き、相続税の話です。

本年1月1日から、相続税の基礎控除が40%も引き下げられたため、昨年までは相続税の負担をしなくても良かったケースでも本年からは課税されるケースが見受けられます。

事前に対策ができるものを計画的に行っておきたいものですよね。

その対策の一つで、生命保険があります。

被相続人の死亡②ともなって取得する生命保険金は、法定相続人一人あたり500万円の非課税となる制度があります。

仮にお父さんが亡くなって生命保険が長男に2000万円支払われたというケース。

法定相続人がお母さんと長男次男三男の4人の場合は、2000万円の非課税枠がありますので、長男の取得した生命保険金は全額非課税になります。

そこで、お父さんが生前に生命保険に入っておこうと思っても恒例で持病があり難しいというケースも。

しかし、今、持病を持っていても、現在入院をしていなければあるいは入院を予定していなければ告知なしで80歳まで加入できる生命保険(一時払い終身保険)があります。

2000万円を払い込み、万が一の場合は2000万円+アルファ程度の保険金にはなりますが、定期預金等で2000万円を所有しているよりも保険会社に2000万円を預けて保険金として取得した方が2000万円の財産が非課税となります。

事前に財産の移転で、節税になるというものですね。

相続税対策は、早めの対応が大事ですね。

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