相続についての相談が増えています。
相続の際の法定相続人の順番は次の通りです。
第一順位 配偶者と子ども(子どもがすでに死亡しているときは、孫)
第二順位 配偶者と親(親が死亡しているときは、祖父母)
第三準位 配偶者と兄弟姉妹
最近の相談で多いのは、もともとお子さんがいらっしゃらないご夫婦でご主人が亡くなった際の相談。
奥様がご主人の全財産を相続できると思っていたのですが、亡くなられたご主人にご兄弟がいらっしゃり、1/4は相続権があるというケース。
子どもさんがいらっしゃらないご夫婦の場合は、ご主人が奥様に、奥様がご主人に全財産をあげるという遺言書を書いておくことが一つの方法です。
兄弟姉妹には、遺留分の請求が認められていないからです。
遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、相続人が相続できる最低限の相続分です。
遺言を有効に使いたいものですね。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆
こちらの関連記事もおすすめです!≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆
- 明日8日で1年ですが、引き続き基本的な感染対策を・・・
- 1週間に1度でも、8000歩を・・・
- 新潟県は、10・7%・・・
- 中華そば・・・
- インパクト抜群の総菜が人気・・・
- 緑は人を元氣にするそうです・・・
- 残り3分の2を計画的に・・・
- 今を生きる世代の責任として・・・
- 病院ラジオ・・・
- 朗読劇を体感・・・