今朝の日経新聞9面に、「個人年金保険・相続に有効?」しいう記事が掲載されています。
一時払い型の個人年金保険を自分のために出はなく相続対策としても活用する人があえており、自分の私語煩わしい手続きなしに現金が遺族に届くだけでなく相続税の優遇についてもかかれているようです。
年金保険に限らず、生命保険には相続対策に有効な機能が次の3つほどあるとその記事には書かれています。
①相続争いの回避(たとえ遺言書で明記していなくても保険金は遺産分割協議の対象外なので争いになりにくい)
②換金性が高い(保険金請求書など必要書類を保険会社に送ると5日前後にあけと離任の口座に振り込まれ葬式費用等にも使える。預金の場合は相続人全員での遺産分割の手続きが済まないうちは引き出せない)
③相続税の優遇(保険金は500万円×法定相続人の数という非課税枠がある)
いずれにしても保険や相続についての正しい知識を得たうえで判断したいものですね。
当事務所では、6社ほどの生命保険代理店を行っており、適切なアドバイスをさせていただいておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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