かねてから依頼をいただいているお客様に、相続税申告についての財産の評価明細と大まかな税額の報告をさせていただいた次第。
本年1月1日の相続税増税前の相続開始ではありますが、財産としての不動産がある程度の金額となり、納税額も多額に・・・。
当初から予定したことのため、相続財産である土地の一部の売却をすすめていただいておりましたので、納付期限までには何とか相続税の納付ができるようなメドがたったようです。
このように、納めたいにも納める現金がないというケースが多く見受けられます。
延納や物納は、制度しとて存在しますが、炊きよう条件が厳しく使えづらくなっているのが現状。
早い段階での納税資金対策が必要であります。
まだ、どのくらいの財産があってどのくらいの相続税になるかということから抑えたいものですね。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ブログを書く励みになりますので、是非ご協力を◆ ◆ ◆ ◆ ◆
こちらの関連記事もおすすめです!≪ブログランキングに参加していま~~す。ベスト1も夢ではありません!ぜひ・ぜひ次の緑色のマークを1日1回クリックをしていただけたら幸いです!!≫
◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆ ◆ ☆ ☆ ☆ ◆ ◆
- 中小企業の事業承継・・・
- 工場見学・・・
- “中身秘密”のブックカフェ・・・
- 感謝脳・・・
- 備えがすべて・・・
- 扇風機とサーキュレーター・・・
- コーヒーの摂取量が多いほど全死因死亡リスクは低下・・・
- 大雨や台風の備えを万全に・・・
- 今朝から気持ちよく業務に取り組んでいます・・・
- 運が良い人の日常・・・