先日、領収書に貼る収入印紙②ついての問い合わせがありました。
領収書を手形分と現金分の2枚に分けて作成する場合の取り扱いです。
消費税分と本体分が解るようになっていれば、消費税を除いたところの金額で収入印紙の金額を判断することになります。
ただし、免税事業者は総額での判断になりますので注意が必要です。
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