先週、かねてからの相続申告受託案件が無事終了。

相続財産のほとんどが不動産だったため、相続したその不動産の一部を相続税納期限までに売却して納税した次第。

ところで、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。

具体的には、その譲渡した土地、建物、株式などにかかる相続税が譲渡所得の計算上控除できるという制度です。

忘れないで適用したい制度です。

そうそう、今年は、平成27年。

土地需要を喚起し景気回復の一助とするため、平成21年度税制改正で、土地の譲渡益について「1,000万円の特別控除制度」及び「課税繰延制度」が創設されます。

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等(所有期間が5年超のものに限る)を譲渡した場合には、その譲渡した年度の譲渡所得から1,000万円を控除することができます。

すなわち、平成21年中に取得した土地等については、本年平成27年1月1日以降・・・、平成22年中に取得をした土地等については、平成28年1月1日以降に譲渡をした場合に1,000万円の特別控除を受けることができるという制度です。

そのため、今年27年に土地を譲渡した場合には、その取得年がいつかを確認しもし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等である場合には適用漏れのないよう注意が必要です。

この制度は、個人法人とも適用となります。

ただし、生計を一にする親族や、同族会社など特別な間柄にある者から取得した土地等や、相続・贈与・交換等で取得した土地等は、この特例の対象とは
ならないため注意が必要ですね。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/8037.pdf

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