相続時の遺産分割についてです。
夫が亡くなられたという設定です。
相続財産の主なものは、①自宅建物とその土地、②預貯金・・・。
相続人は、妻と子ども二人。
相続人間での事前協議の結果、遺産分割案としては、自宅建物とその土地は妻に、預貯金は子ども二人で/2ずつという案に。
そこで、仮の話で、次のような質問をさせていただきました。
「相続後、もし、その自宅のどこかを修理や改築するようなことがある場合、二人の子どもさんが相続する預貯金で実施すると、その金額がお母さんへの贈与になります・・・」と。
建物の所有がお母様のため、本来所有者が負担をしなければならない修繕費等を負担せずに本人以外が負担した場合はその負担してもらった金額をお母さんが贈与を受けたことになるためです。
相続した預貯金を修繕等に使う予定があるのであれば、今後予定している修繕等の金額を想定し、建物を相続する相続人とその予定される修繕等の金額を相続する相続人は同一にすることも検討することの一つとなります。
以上は、昨日お邪魔させていただいたお客様(相続税の申告を受託させていただいているお客様です)に伺った際に話させていただいた事柄の一つでありました。
出来れば、贈与税があとからかかってくることの内容にしたいものですね。
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