相続についての相談が増えています。
相続の際の法定相続人の順番は次の通りです。
第一順位 配偶者と子ども(子どもがすでに死亡しているときは、孫)
第二順位 配偶者と親(親が死亡しているときは、祖父母)
第三準位 配偶者と兄弟姉妹
最近の相談で多いのは、もともとお子さんがいらっしゃらないご夫婦でご主人が亡くなった際の相談。
奥様がご主人の全財産を相続できると思っていたのですが、亡くなられたご主人にご兄弟がいらっしゃり、1/4は相続権があるというケース。
子どもさんがいらっしゃらないご夫婦の場合は、ご主人が奥様に、奥様がご主人に全財産をあげるという遺言書を書いておくことが一つの方法です。
兄弟姉妹には、遺留分の請求が認められていないからです。
遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、相続人が相続できる最低限の相続分です。
遺言を有効に使いたいものですね。
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