相続税の相談が増えています。
昨日も1件・・・。
相続税対策として、生前に財産を贈与されることも方法の一つですね。
贈与は、あげた・もらったという両者の意志で成立する契約ですので、贈与されたという事実を明確にしておきたいものです。
贈与は、民法上の財産と、贈与税の課税の公平の見地からもうけられた見なし贈与財産から構成されています。
一般的には、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示を表示し、相手方が受託をすることによって、その効力を生じることとなります。
贈与者間一方的意思表示ではダメと言うことですね。
その他に課税の見地からのみなし相続財産になるるものも。
贈与するときは、こんなはずじゃなかったということがないように留意したいものですね。
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