国税庁のホームページで、 平成17年中(平成17年1月〜平成17年12月)に相続が開始した被相続人から、相続等により財産を取得した者について、平成18年10月31日までに提出された申告書(相続税額があるもの)に係る申告事績の概要が発表されています。
それによると、死亡者数は約108万人、このうち相続税の課税対象となった死亡者数は約4万5千人で、課税割合は4.2%(対前年分と同じ)でありました。
その財産の構成比は、①土地(50.4%)、②現預金(20.5%)、③有価証券(13.3%)の順となっています。
土地が半分を占めていることになります。
話は変わります。
昨日、とある発表会の席で、ピアノの伴奏でトランペットの演奏を聴く機会がありました。
まさに、ピアノとトランペットは華麗なる融合でありました・・・。
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