14日に決定された与党税制改正大綱は目立った増税項目はほとんどなく、逆に減税についても法人税における減価償却制度以外は小規模でとどまったという感です。
昨日届いた国会議員の森元恒雄氏のメルマガに、今回の「特殊支配同族会社の役員報酬損金不算入制度」の改正についての次のようなコメントが書かれています。
・・・昨年の税制改正で最も評判が悪かったのが、特殊支配同族会社の役員報酬損金不算入制度でした。制度そのものの妥当性を疑問視する考えのほか、その適用対象中小企業の範囲が5〜6万社にとどまるとする財務省と実務家である税理士の方々との間で大きく異なり、数十万社にのぼる全国の中小企業に大きな影響が及ぶとの強い懸念の声が寄せられていました。その影響を考えると、執行停止措置を講じるべきであるとの強硬論もありましたが、半年決算方式を採っている場合、既に納税額が確定し、納税済みの企業もあることを考えると、執行を停止するわけにもいかないということで、平成19年4月1日に開始する事業年度から適用除外基準である基準所得金額を、現行の800万円から2倍増の1,600万円に引上げることになりました。 因みに、財務省の説明によれば、赤字法人も含めた場合の平均基準所得は800万円強であるのに対し、黒字の中小企業の8割を占める資本金2,000万円未満の平均基準所得は1,600万円弱であるとのことです・・・
今回の改正で800万円基準が1600万円となったわけですが、この800万円の根拠は赤字法人を含めたところの平均所得で、1600万円は資本金2000万円未満の法人の平均所得だと書かれています。1600万円は単純に800万円を2倍にしたのではないということのようです。
来年の参議院選挙が終わった直後からが、消費税の増税論議が活発化するのは周知の事実。来年が税制改革の本番です。

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